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共済会規約

( 目  的 )
第1条 この会は、吉田町、牧之原市(以下「榛南地区」という)内の中小企業の事業所等に勤務する従業員及び事業主の福利厚生の増進をはかるとともに豊かな暮らしを実現し、中小企業の振興と地域社会の活性化に寄与することを目的とする。

( 名称・所在地 )
第2条 この会は、榛南地区勤労者共済会といい、事務局を静岡県牧之原市におく。

( 事  業 )
第3条 この会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員の在職中の生活安定に係る事業
(2)会員の自己啓発、余暇活動に係る事業
(3)会員の健康の維持増進に係る事業
(4)会員の財産形成に係る事業
(5)会員の老後生活の安定に係る事業
(6)その他共済会の目的を達成するために必要な事業

( 会 員 )
第4条 会員は、榛南地区内の中小企業の事業所等に勤務する従業員(役員、家族専従者を含む)と事業主、及び理事会が入会を承認した者とする。ただし、つぎの各号に該当する者は除く。
(1)試用期間中の者
(2)臨時従業員・その他これに準ずる者
(3)その他理事会が適当でないと認めた者
2 前項2号に該当する者であっても、その者の所定労働時間が正規の従業員の労働時間の2分の1以上で、今後も引き続いて6ヶ月以上雇用される見込みがあり、自らこの会の会員となろうとする者については、この会の会員となることができる。

( 入  会 )
第5条 この会の会員になろうとする者は、入会申込書を提出するとともに1人につき 1,000円の入会金を納入するものとする。入会金は返還しない。

( 退  会 )
第6条 この会を退会しようとする者は、会長に退会届を提出し、その承認を得るものとする。

( 除  名 )
第7条 会員が次の各号に該当したときは、理事会の議決により除名することができる。
(1)この会の事業を妨げる行為をしたとき
(2)この会が行う事業について、虚偽又は不正な申請をしたとき
(3)この会の規約に違反し、又はこの会の信用を失わせる行為をしたとき

( 資格の喪失時期 )
第8条 会員が第4条第1項のただし書きの規定により、会員となることができないもの  となったときはその翌日から、退会は退会届が受理された日から、除名されたときは除 名された日から、それぞれ会員の資格を失う。

( 役  員 )
第9条 この会に次の役員をおく。
(1)会 長 1名
(2)副会長 3名
(3)理 事 若干名
(4)監 事 2名

( 役員の選出 )
第10条 役員は会員及び関係機関等の中から評議員会で選出する。
2 前項の関係機関等は、行政、商工会、学識経験者等とする。

( 役員の任務 )
第11条 会長はこの会を代表してこの会の業務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があったときはその職務を代理する。
2 理事は理事会を構成する。
3 監事は会の業務を監査する。

( 会 議 )
第12条 この会の会議は、評議員会及び理事会とする。
2 会議は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 理事会に専門委員会を置くことができる。
4 専門委員会に、委員長1名を置くものとし、委員長は、委員の互選により決定し、任期は理事の任期とする。

( 評議員会 )
第13条 評議員会は、理事会において、従業員である会員及び事業主のうちから、それぞれ30人以内を所在地、業種、事業所の会員数を勘案し選出された評議員をもって構成し、事業年度終了後2カ月以内に会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは、その都度会長が招集する。
2 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
3 やむを得ない理由により評議員会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の評議員を代理人として表決を委任することができる。この場合は、当該評議員は評議員会に出席したものとみなす。

( 評議員会の議決事項 )
第14条 評議員会は、次に掲げる事項を議決する。
(1)規約の制定・改廃
(2)事業計画の策定
(3)予算・決算の認定
(4)その他事業遂行に必要なこと

( 理 事 会 )
第15条 理事会は、会長、副会長及び理事で構成し、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 理事会は、次に掲げる事項を審議し、決定する
(1)評議員会に付議すべき事項
(2)この会の事業運営に関する事項
(3)評議員の選出

( 役員及び評議員の任期 )
第16条 役員及び評議員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、役員及び評議員は後任が選任されるまでの間その職務を行う。
3 補欠により就任した役員及び評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

( 顧  問 )
第17 条 この会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱、全体的運営について助言し、相談に応ずる。

( 事業年度 )
第18条 この会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

( 経  費 )
第19条 この会の経費は、入会金、会費、補助金及びその他の収入をもってあてる。
2 会費は会員1人月800円とし、4半期ごとにまとめて納入する。

( 予算の仮執行 )
第20条 会長は第14条第3項に規定する予算の決定に係る評議員会の議決前において必要があると認めるときは、理事会の承認を得て、当該予算を仮に執行することができる。

( 事 務 局 )
第21条 この会の事務及び会計を処理するため事務局をおき、事務局長その他必要な職員をおく。
2 事務局長及び職員は会長が任免する。
3 事務局長は事務局を総括する。

( 解  散 )
第22条 この会は、評議員会の議決により解散する。
2 解散時に有する財産の処分は、解散時の評議員会の議決による。

( 委  任 )
第23条 この規約の施行に関し必要な事項は会長が定める。

付 則
この規約は、平成8年4月1日から施行する。
 設立当初の評議員会は、設立総会をもってこれに代える。
改正  平成 9年4月28日
改正  平成17年5月23日
改正  平成18年5月25日
改正  平成21年5月28日
改正  平成24年5月28日
添付ファイル
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