慶弔共済給付金
共済会の仲間を思いやりで結ぶ!!
◆慶弔給付事業とは
会員やご家族の方にお祝いごとやお見舞いごとがあったときに「給付金」を給付します。「給付金」は広範囲にわたる給付項目から成り立ち、(一財)全国勤労者福祉・共済振興協会(全労済協会)と提携して会員を被共済者として再共済する方法をとっています。
◆給付金の給付認定
給付金の給付認定は全労済協会の「自治体提携慶弔共済・共済金給付認定基準」に基づいておこなわれます。
◆給付申請
給付事由が発生したら次の手順によって給付を受けてください。
- ①「お祝い金」の申請は「祝金給付申請書(様式第8号)」を、「傷病見舞金・住宅災害見舞金・死亡弔慰金」の申請は「見舞金・弔慰金給付申請書(様式第9号)」を事業所を通じて共済会へ提出してください。なお上記の申請書様式は、インターネットホームページからもダウンロードできます。
- ②上記の「各種給付金」については、事業所の届出預金口座への振り込みとなります。
◆こんな時に共済金が給付されます
|
◆慶弔共済給付金一覧
各給付金申請時必要書類等は写しでも可能です。
■祝金
給付の申請は→「様式第8号・祝金給付申請書」結婚 会員の結婚(法律上の婚姻) 20,000円
・戸籍謄本等、法律上の婚姻が確認できるもの
出産 会員又は配偶者の出産 10,000円
- ・戸籍謄本、住民票、健康保険証等、出生の事実を証明するもの
会員の子供の小学校入学 10,000円
会員の子供の中学校入学 10,000円
- ・教育委員会からの入学案内通知書等、子の就学の事実を証明するもの
- ・戸籍謄本、住民票、健康保険証、免許証等、満20歳を証明するもの
- ・戸籍謄本、住民票、健康保険証、免許証等、満60歳を証明するもの
- ・在会満20年を経過した月初めに通知した「文書」
- ・事業主の証明等、対象者がはじめて事業所に就職した日がわかるもの
■傷病休業保険金
給付の申請は→「様式 第9号/見舞金・弔慰金給付申請書」会員の傷病休業
休業14日以上30日未満 5,000円
休業30日以上60日未満 15,000円
休業60日以上90日未満 20,000円
休業90日以上120日未満 25,000円
休業120日以上 30,000円
- ・医師の診断書または健康保険等の傷病による休業期間の確認できるもの
- ・事業所の休業証明、タイムカード、出勤簿など休業期間の確認できるもの
- ・別途「傷病休業保険金請求書」添付
■住宅災害保険金
給付の申請は→「様式 第9号/見舞金・弔慰金給付申請書」会員居住の住宅災害
火災等の損害の程度
・50%以上 500,000円
・30%以上50%未満 350,000円
・20%以上30%未満 250,000円
・20%未満 100,000円
会員居住の住宅災害
自然災害の損害の程度
・70%以上 150,000円
・20%以上70%未満 75,000円
・20%未満 15,000円
・床上浸水 30,000円
・修理業者による見積書
・関係官署の罹災証明書等
・別途「住宅災害保険金請求書」添付
■死亡保険金等
給付の申請は→「様式 第9号/見舞金・弔慰金給付申請書」70歳以下の会員本人の死亡
・交通事故 1,000,000円
・不慮の事故 600,000円
・疾病 400,000円
71歳以上の会員本人の死亡
・交通事故 1,000,000円
・不慮の事故 600,000円
・疾病 200,000円
会員(年齢不問)の死亡
・その他死亡 50,000円
- ・医師の死亡診断書、死体検案書または市(町)役所その他公的機関で発行される死亡日と死因の記載のある証明書
- ・別途「本人死亡・後遺障害保険金請求書」添付
- ※死亡原因により給付出来ない場合があります。
・交通事故(上限) 1,000,000円
・医師の後遺障害診断書
・交通事故証明書等
・別途「本人死亡・後遺障害保険金請求書」添付
・不慮の事故(上限) 600,000円
・医師の後遺障害診断書
・不慮の事故証明書等
・別途「本人死亡・後遺障害保険金請求書」添付
70歳以下の会員の重度障害・後遺障害
・疾病(重度障害) 400,000円
71歳以上の会員の重度障害・後遺障害
・疾病(重度障害) 200,000円
・医師の後遺障害診断書等
・別途「本人死亡・後遺障害保険金請求書」添付
死亡弔慰金
・会員の配偶者 100,000円
・会員の子 30,000円
・会員と配偶者の親(義父母含む) 10,000円
・対象者との関係と死亡の確認できる書類
・医師の死亡診断書または戸籍謄本等(会葬礼状等)
・住宅災害による同居親族(一人) 20,000円
- ・医師の死亡診断書、死体検案書等、死亡日と死因が確認できる書類
- ※給付金の申請期限は、給付事由の発生した日から3年以内ですのでご注意ください!!
- ※ただし申請できるのは、共済会会員資格のある期間内に限ります。なお、給付事由の発生した時点に共済会会員資格を有することが必要です。
- ※原則、慶弔共済給付金の支払いは「口座振込」となります。
- ※登録家族内に2人以上の会員がいる場合、給付事由によってはそれぞれの会員が請求できます。